パートタイム労働法
MR.Mです。
4月23日にパートタイム労働法の一部を改正する法律が厚生労働省より公布されました。
概要はこちらに
簡単に言えば「正社員と短時間労働者の差別をなくしましょう」という法律で、
今回の改正では、同じ仕事内容なら有期契約であっても差別が禁止されます。
また、事業主による不合理な待遇を禁止して、説明と体制整備の義務が課せられます。
パートタイム(短時間)で働く人たちにとって、どんな意味があるのでしょう?
まず、アルバイトやパートの多い業態の小売やサービスですが、
社員との職務内容は分けられていることがほとんどです。
工場や物流センターなどでも社員とバイトは責任も仕事も違います。
今回の改正の影響を受けるのは、
たとえばドライバー、警備員、現場作業員などの方ではないでしょうか。
(もちろん、これらの業界でも社員とバイトの仕事を明確に線引きしている会社も少なくありません。)
多くは日給制で、自身の経験やスキルを活かして働く仕事です。
また正社員登用も活発なので、未経験から始めてもキャリアアップができます。
最近は女性の採用にも積極的な業界ですね。
僕の家の近くの大型SCにも女性の警備員さんがたくさん働いています。
そこでもし、賃金に明らかな差があったり、
バイトにはロッカーがないとかパートは休憩室は利用できないなど、
社員との待遇に格差がある場合、事業主は合理的な説明をする義務があり、
そういったことを相談しやすい環境整備が求めれています。
対象になる短時間労働者は多くないでしょう。
真っ当な企業ならこの改正は全く負担にならないです。
つまり、マイノリティに向けた改正ということで、派遣法に近い印象もありますが、
こうやって少しづつ地道に整備していくことで、本当のブラック企業は
苦しくなるんじゃないでしょうか。
過料や企業名の公表といった罰則も加えられるようです。
また、今後の審議しだいですが、交通費についても原則支給されるようになるかもしれません。
そうなったら企業側にとっては影響が大きいですね。
ただ、最近は今まで交通費を出していなかった企業が、
人手不足で支給し出したりするケースが増えていますので、
わざわざ法律にするべきかは何とも言えないですね。
とはいえ、短時間労働者に向けた法整備は今後も進んでいくでしょう。
企業は当然ですが、働く側も新しい情報はしっかりキャッチしないともったいない。
だから、これからもそういう情報はどんどん発信していきますよ~