ダブルワークしている場合の社会保険はどうなるのか
社会保険には健康保険と厚生年金の2つがあります。
ダブルワークをしている場合、社会保険の扱いはどうなるのでしょうか。
もし希望したら、社会保険の二重加入は可能なのでしょうか。
社会保険の加入条件は2つ
社会保険の加入条件は以下の2つを満たす必要があります。
1. 勤務先が社会保険の適用事務所であること。
2. 事務所に常時使用されていること。
常時使用とは一般社員、要はフルタイムの正社員のことです。
パートやアルバイトの場合は、1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が一般社員の3/4以上であれば常時使用となります。
1日8時間、1週間40時間の法定労働時間に基づいて考えると、週に30時間以上労働していることが条件です。
社会保険の加入条件を満たさない場合
ダブルワークをしていて、どちらの会社でも加入条件を満たさない場合は、勤務先の社会保険に加入することはできません。
これは短時間のアルバイトを複数行っていると該当する可能性があります。
この場合、個人で国民健康保険に加入することになります。
また、年金も自動的に国民年金となるので、ご自身で保険料を納付します。
次に、ダブルワークの勤務先1か所のみで加入条件を満たす場合は、他の会社は「ないもの」として扱います。
ダブルワークをしていないのと同じと考えて差し支えありません。
ですので、仮に二重加入したいと思っていてもできません。
2か所とも社会保険の加入条件を満たした場合
ダブルワークをしていて、もし複数の会社で加入条件を満たしている場合、所定の手続きを行うことで二重加入することができます。
条件を満たした日の翌日から10日以内に、被保険者が手続きを行い、いずれかの保険者または管轄年金事務所を選択します。
そして、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出してください。
この手続きを行うことにより、該当するすべての賃金の合計額をもとに保険料の月額が決まり、賃金の比率に合わせて会社毎に分配されます。
金額が2倍3倍と増えるわけではないので安心してください。
ちなみに二重加入していても健康保険証は1枚です。
通常は、2か所以上で週に30時間以上働くという加入条件を満たすことは難しいでしょう。
ですが、代表取締役の様な役員であれば、条件を満たす可能性があるので検討してみるのも選択肢の一つでしょう。