離職票と退職証明書の違いとは
離職票と退職証明書は、どちらも退職を証明する書類です。
同じような書類なのに何故2つもあるのでしょうか。
離職票と退職証明書、それぞれの用途や違いをご案内します。
離職票はハローワークへ
離職票は失業給付金の申請や国民健康保険の申請、確定申告の際に必要になる書類です。
会社を退職して10日以内に必ず発行され、郵送等で渡されます。
もし離職票が届かない場合は、会社やハローワークに確認してください。
離職票には「退職理由」「過去半年間の給与」「出社日」等が記載されています。
なお離職票は「離職票1」と「離職票2」の2種類があります。
失業給付金の申請に必要なのは「離職票2」の方です。
退職証明書は転職先へ
退職証明書は退職した人が任意で会社に請求するので、何もしなければ発行されません。
申請を受けた会社はなるべく早く発行する義務が、労働基準法第22条1項で定められています。
もし、会社が拒否したり、故意に発行を遅らせたりした場合は罰金が科せられる。
退職証明書は「使用期間」「業務の種類」「地位」「賃金」「退職理由」の5つが記載されます。
ですが退職した人が申請していない内容は記載されません。
退職証明書は主に転職先の会社に提出を求められる際に使用します。
離職票と退職証明書の違い
離職票は退職証明書と比較して、より重要な書類です。
例えば、失業給付金等の申請は退職証明書ではできません。
ただ、国民健康保険の申請は、退職証明書を使用することもできます。
なお、退職証明書の発行は原則として退職日以降です。
しかし、解雇理由に限り、退職日前であっても「解雇理由証明書」として発行ができます。
また、退職証明書は発行回数に決まりはないので何度でも発行できます。
ですが2年で時効となり、請求権が消滅するので気を付けてください。
離職票と退職証明書の違いはお判りいただけたでしょうか。
ちなみに退職証明書は形式に定めはないので、会社によって内容は異なります。
形式はあまり気にせず、申請した内容のみが記載されているかを確認してください。