再就職手当が拡充されます
再就職手当
再就職手当とは、一種のお祝い金のようなものです。
通常、失業給付は、再就職先が決まった場合、入社日の前日までの受給となりますが、
一定の条件を満たしている場合は、再就職手当の給付が受けられます。
再就職手当が受けられる条件
・所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
・再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
・再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
・関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
・就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当
・再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
・再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
・関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
・就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当
を受給していないこと
・待期期間満了後の就職であること
・受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
・給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が
・待期期間満了後の就職であること
・受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
・給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が
許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
・申請後すぐに離職していないこと
・申請後すぐに離職していないこと
再就職手当の金額
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
例えば、所定給付日数120日、基本手当日額5000円、これまでに30日を消化している場合、
(残90日×60%)×5000円 =270,000円 となります。
(残90日×60%)×5000円 =270,000円 となります。
今回の改正
再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額
6カ月分を「ボーナス」として支払うとのことです。
賃金低下で再就職をためらわないようにすることを目的に、
賃金が離職前より下がった人を対象としています。
月内に召集される通常国会に提出する雇用保険法の改正案に盛り込むようで、
2014年度に始める見通しだそうです。