自己都合で退職する場合は何日前に申請すれば良いか
よく退職の申請は「2週間前で良い」と言われてます。
ですが、数年の雇用契約の途中や年俸制であっても問題ないのでしょうか。
また、就業規則に退職の規定がある場合は、どのようにすべきか判断に迷いますね。
円満に退職できる為には何日前に申請するのが良いか見ていきましょう。
民法は2週間前だけではない
まず、雇用には「期間の定めのある契約」と「期間の定めのない契約」があります。
契約社員のような前者の場合、雇用期間中に退職するには双方の合意が必要です
後者の場合は、日給制や時給制の場合、退職日の2週間前までに申し出るよう定められています。
その他、完全月給制は、申し出た日が賃金締切日から起算して月の前半なら締切日、後半なら翌月に退職できるとされています。
年俸制の場合は3ヶ月前というように、実はどんな契約でも2週間前で良い訳ではありません。
ただし労働局では「就業規則に退職の規定がある場合は、原則として規定が優先される」とされています。
退職の申請は少なくとも1ヶ月前に
今後の人生や仕事のことを考えると、やはり円満な退職が望ましいです。
退職する際には引継ぎや身辺整理等がありますし、会社も色々と準備に追われます。
規定がなくても最低でも1ヶ月前に申し出ると良いでしょう。
「2ヶ月前」や「3ヶ月前」のような規定がある場合は、就業規則に従って申し出てください。
もし転職や家庭の事情等で規定より前に退職する必要がある場合は、人事部や上司に相談しましょう。
民法は最後の手段
まれに退職の意志を申し出ても上司が受け取ってくれない、どうしても同意してくれないことがあります。
法的な根拠を持ち出すのは、そのような会社と合意に至らない場合の最後の手段にしましょう。
いくら規定があるからといって最初から民法を持ち出すのは、かなり自分本位で乱暴です。
早く退職したい気持ちはあっても、円満に退職するには会社の都合にも配慮しましょう。
ちなみに退職の意志の申し出は、文書でも口頭でも問題ありません。
無用なトラブルを避けるためにも「立つ鳥跡を濁さず」の精神を持って行動してくださいね。