会社都合で退職した場合の健康保険料の軽減と手続きについて
倒産等による会社都合での退職の場合、健康保険がどうなるのか気になりますよね。
社会保険の健康保険を任意継続するか、国民健康保険のどちらが良いのでしょうか。
ここでは健康保険料の違いや、国民健康保険の減税措置について紹介します。
社会保険の任意継続か国民健康保険を選ぶ
通常、退職をすると会社から支給されている社会保険の健康保険は失効します。
特に何も手続きをしなくても、退職日の翌日から自動的に国民健康保険に切り替わります。
社会保険の健康保険には任意継続という制度があるので、どちらかを選択しましょう。
ただし、任意継続は退職後20日以内にお住まいの都道府県にある、全国健康保険協会の支部で手続きをする必要があります。
郵送でも手続きは可能なので、遠方にお住まいの場合は利用すると良いでしょう。
国民健康保険の納税額は自治体によって異なる
社会保険の健康保険の納税額は、全国健康保険協会のホームページで確認できます。
都道府県によって若干金額が違うので、ご注意ください。
国民健康保険の納税額は都道府県ではなく、自治体ごとに違います。
社会保険の健康保険と比較すると金額の違いが大きいので、お住まいの地域の役所かホームページで確認してください。
もし退職を機に引っ越しを考えている方は、家賃や環境の他に保険料も視野に入れることをおすすめします。
それぞれの金額を比較した上で、社会保険の任意継続か国民健康保険かを選ぶと良いでしょう。
会社都合の退職者は国民健康保険の減税措置がある
会社都合の退職の場合、平成22年4月1日から国民健康保険が減額されるようになりました。
均等や世帯、資産割額に関しては減額の対象ではないので、計算するときは気を付けてください。
どれくらい安くなるかは自治体により異なりますが、前年の給与所得を7割軽減して計算されます。
この制度に該当する方は、国民健康保険を選択する方が良いでしょう。
雇用保険受給資格者証を持参して、役場で手続きをしてください。
会社都合で退職した場合は、減税措置のある国民健康保険の方が安くなる可能性が高いです。
家族構成や自治体による違い、転職のタイミングもあるので、必ず計算や相談の上で手続きを行うようにしてください。