パート・アルバイトでも有給休暇を取る方法
MR.Mです。
パートやアルバイトでも有給休暇を取れます。
知らないで働いている方は結構いるようです。僕もバイト時代、全く知らなかったです。
会社の担当者も知らないという残念なケースも考えられますが、教える必要はないと考えている担当者もいます。
実際に、とある大手企業の人事担当者は「有休は労働者の権利なのだから会社から説明するのではなく、アルバイト自身から取得の意志表示をすべきだ」というようなことを言っていました。
もっともらしいことを言っていますが、不親切だなと思います。
ただ、フルタイムではないパートやアルバイトの有休が何日付くのかという計算は社員よりややこしいのです。
パートやアルバイトの有給休暇の付き方
正社員やフルタイムで働いている人は、半年で10日以上というわかりやすい基準があります。
しかし、週1日~週4日で週の労働が30時間以下の人は有休が付く日数が違います。
※画像のリンク先はWikipedia-年次有給休暇
固定シフトでない方は、週2日の時もあれば週3日の時もあるかと思います。その場合は年間の労働日数を元に判断します。
また、アルバイトが多い場合は会社の管理がしやすいように独自の付与基準が設定されていることもあります。(上述の会社も独自基準がありました)
表は最低基準ですので、会社独自の基準はこれよりも多く有休が付きます。
有休の日は何時間働いたことになるのか
あなたの有休日数がどのくらいありそうかわかったところで、実際に使うとなったら、その日はいくらもらえるのでしょうか?
有休中の賃金は就業規則などによって決められているはずですが、次の3つの内のどれかです。
- 平均賃金(直近3ヶ月の平均)
- その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- 健康保険法に定める標準報酬日額
時給制のパートやアルバイトなら、ほとんど2番目の「通常の賃金」になると思います。
通常の賃金とは、いつも働いている時間分の給料です。
もし、日によって3時間とか5時間とか変動することが多いようであれば、何らかの社内規定があると思います。大概は一定期間中の平均を出すことが多いようです。
有給休暇を使おうと思ったら・・・
このように、時給制で変動シフトのパートやアルバイトの有給休暇は、個人によって付く日数や有休中の賃金も違います。
そのため、パートやアルバイトが多い会社は独自の基準を設けていることがありますので、上司や社員に「有休を使いたい」と言ってみましょう。
今まで説明はなくても、制度としては存在しているかもしれません。
パートやアルバイトが少ない職場の場合、もしかしたら明確に規定されていないかもしれません。
それでも労働者の権利ですので、あなたに有給休暇が付いているようなら担当者に聞いてみましょう。
最後に、正社員と同じで、有休の未消化分は2年間で失効しますのでご注意ください。